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離婚を考える時大きな問題の一つに、経済的な問題があります。とくに専業主婦を長く続けてきた妻の場合は、収入のあてが無くなるという現実が迫ってくるわけですから、不安も膨らみます。
夫の場合であっても、家計にどのようなお金がいくらかかるのか、気になる人もいるかと思います。
離婚を決める時は、離婚後にどのような経済的変化が生じるのかを具体的にイメージして、生活設計を考えることが大切です。 |
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熟年夫婦の場合、離婚後の生活設計で考えなければならないのは年金です。
夫婦ともに、将来受け取る年金がどう変化するのかは、その後の生活設計に大きくかかわってきます。
年金には、だれでももらえる「国民年金」とサラリーマンがもらえる「厚生年金」があります。この場合、厚生年金加入者は国民年金にも加入していますので、自動的に「国民年金」と「厚生年金」がもらえることになります。
離婚した場合ですが、国民年金は離婚の有無にかかわらずそれぞれが受け取ることができますが、厚生年金の場合、受け取ることができるのは「被保険者」のみです。この点が熟年離婚の場合は、大きな問題になります。
2007年4月以降に離婚した場合、夫婦の結婚期間の保険料納付実績を社会保険事務所に請求しなければなりません。
夫婦で分割し、それに基づいて算定された年金をそれぞれが受給できます。
分割割合は、離婚時に夫婦が協議して決めますが、最大で2分の1までとなっています。
話し合いで合意が得られないときは、家庭裁判所で分割割合を決めることになります。申し立ては、夫婦の一方がすればよいことになっています。
注意点としては、離婚後2年経過すると、年金分割の請求はできなくなります。
2008年5月1日以降に離婚した場合、妻が専業主婦だった期間の夫の厚生年金の保険料納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。
ただし、対象になる専業主婦期間は2008年4月以降の部分ばけです。この分割には時効がありませんので、婚姻後2年経過しても分割請求できます。
・離婚時の厚生年金の分割制度について
・年金支給額・受給資格の基礎知識
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