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グローバル化とともに、外国人との結婚も増加しています。
結婚が増えるということは、当然離婚も増えています。国際離婚で問題になるのは、どこの国の法律に従えばいいのか、どのような方法で離婚できるのか。
などが、頭を悩ませることだと思います。 |
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渉外離婚(国際離婚)でとくに問題になるのは子供がいるようなときでしょう。
子供がいる場合、親権や監護権をめぐる解釈が国によって異なりますから、単なる法律理論で解決できないような問題が発生してきます。
そのため夫婦には、互いに子供の福祉の観点に立った合意形成が求められますが、それでも夫婦間では解決できない問題も存在します。
そのようなときは、最終的に裁判によって判断するようになりますが、どこの国の法律に従うかはいくつかの条件があります。
親子間の法律関係を定める法令第21条には下記のような条項があります。
◆子の本国法が父母の一方の本国法と同一の場合は子の本国法。
◆その他の場合には子の常居所地法
また、どこの国の裁判所で行うかは、夫婦の離婚の問題にともなって生じる問題であるため、夫婦の離婚の問題を扱う裁判所で行うという考え方が一般的です。
このように、渉外離婚(国際離婚)には法律の適用レベルから複雑な要素が絡み合っていますので、実際に離婚する場合は専門家に依頼するか、アドバイスを求めるようにしたほうが良いでしょう。
・国際離婚 - All About
・離婚の方法 /特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会
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