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◎同棲後に婚約を解消したときの慰謝料
Q
1年間同棲していた男性と婚約しました。
しかし、結婚式の1ヶ月前に「結婚できない」と言われ、突然結婚破棄されました。このようなときは慰謝料を請求できますか? |
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A
婚約は、当事者ふたりの合意があれば成立します。
ただし、法律上保護される「婚約」が成立していると認められるためには、具体的で客観的な証拠が必要です。
しかし、単に同棲してというだけでは、婚約の証拠にはならず、慰謝料を請求することはできないでしょう。
●損害賠償や慰謝料が請求できる場合
法的に認められた婚約を解消するには、「正当な理由」が必要です。
正当な理由とは、いままでの生活で重要な部分を相手が隠していたり、他に愛人や子供がいるなどです。
他にも、性的不能がわかったときや、婚約後に暴力・粗野・残酷な行為などで、婚約者に対する態度が不誠実で、結婚の将来に期待が持てない場合などがあげられます。
これらのどれにも該当しない時には損害賠償が請求できます。
損害賠償の対象になるのは、婚約に実際かかった費用、結婚するために会社を辞めた場合は、仕事を続けていれば得られた費用などです。
慰謝料は、婚約期間、肉体関係の有無、年齢、社会的地位、経歴、資産、婚約解消の理由などで金額はかわります。
当事者で話し合いがつかないときは、裁判所で決めてもらうようになります。
なお、婚約相手に配偶者がいることを知っていて婚約し、それを破棄されたような場合は、相手が離婚協議中であったり、結生活が破綻していれば婚約として認められる可能性がありますが、慰謝料請求はむずかしいようです。
・慰謝料請求調停
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