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◎夫が財産分与の約束を守らないときの対処
Q
協議離婚が成立したのですが、そのとき、財産分与として600万円を毎月分割払いで支払うと決めました。
しかし、4回目から滞納しています。
このようなときはどうすればよいのでしょうか? |
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A
協議離婚のときに決めた離婚に関する条件が守られない時は、なんらかの法的効果のある手段をとる必要があります。
離婚条件についての契約書などがあれば、これを証拠にして地方裁判所に裁判を起こし、判決をもらって、相手方の財産を強制執行することができます。
その契約書が公正証書になっていて、履行が滞ったときは強制執行されてもよい、という条項(強制執行認諾文言)が入っていれば、すぐ強制執行手続きができます。
話し合いの結果が口頭だけの場合は、裁判を起こしても、相手に「覚えがない」といわれればなどと開き直られれば、それを証明する確かな証拠がありません。
このようなケースでは、とりあえず弁護士に相談してみるところから始めましょう。
調停や審判で離婚した場合は、「調停証書」や「審判書」が作成されているはずです。これらには強制執行力がありますので、給料の差し押さえなどの強行手段がとれます。
しかし、いきなり行うのは相手方の立場を害することにもなりますので、まずは家庭裁判所の「履行勧告」または「履行命令」の手続きをとるほうが良いと思います。
・履行勧告手続等
・履行勧告手続等
・民事執行手続
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