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◎配偶者の借金を返済する義務があるのか
Q
夫は賭け事が好きで給料のほとんどをギャンブルにつぎ込んでいます。さらにサラ金からも借金をしています。。
そのため離婚することにしたのですが、最近サラ金業者がやって来て、「夫の借金は妻にも返済義務がある」、と返済を迫ってきました。
このようなとき本当に返済しなければならないのでしょうか? |
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A
夫の借金で離婚する夫婦は少なくありません。
借金が、消費者金融業者などにあるとき、債権者が妻に返済を迫り、連帯保証契約書に署名捺印するように要求することがあります。
しかし、配偶者が作った借金であっても、日常家事債務に該当する借金以外は、妻に支払う義務はありません。
また、離婚してしまえば夫とは他人になるわけですから、借金を負担する責任はまっあくありません。
したがって、どのようなことがあっても、連帯保証契約書に署名や捺印をするのはだめです。
ただし、最初から借金の連帯保証人になっている場合は、支払いの責任を免れることはできません。
●日常家事債務
共同生活を送っている夫婦のどちらかが日常生活に必要なものを購入すると、連帯して責任を負うべき債務が生じます。
これを民法では「日常の家事による債務」と定められ、食料品や衣料品の購入、光熱費、医療費、家賃、養育費、教育費、などが該当します。
そのため、夫が借りたお金がギャンブルや遊興費として使われたような場合では、日常家事債務とはいえず、妻には連帯責任はありません。
実際には、夫婦の生活態度や資産、収入の状態によって、ケースごとに判断されることになります。
・日常家事債務に関する判例集
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