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◎離婚した配偶者がストーカーをしている
Q
協議離婚が無理で、裁判によりやっと離婚することができました。
しかし、元の夫が別れて別居している私の家に来たり、電話をしてきたり、など、ストーカー行為をしています。
これをやめさせる方法はないでしょうか? |
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A
別居中や離婚してからも、相手に不満や未練を断ち切れずに、ストーカー行為をする例があります。
平成12年より「ストーカー行為等禁止法」が施行されています。
このようなときには、まず警察に相談することが一番です。
警察では、ストーカー行為が繰り返されていると認めたときは、やめるように警告を発します。
それでもやめなければ、6ヶ月以下の懲役か50万以下の罰金に処されます。
ただし、これは親告罪です。親告罪とは被害者の告発・告訴が必要です。
それでも効果がないときには、公安委員会が禁止命令を出します。
禁止命令に違反すると、加害者は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金になります。
●DV法による解決
離婚後にもとの配偶者がしつこくついまとったり、子供を奪い返そうとしてするときは、接近禁止命令を申し立てることができます。
しかし、これは被害者とその同伴する子供が対象で、被害者の親族や支援者は対象外になりますので、ストーカー規正法ほどの効果はありません。
なお、新しい住所を夫に知らせないようにすることもできます。
住民基本台帳事務処理要領の改正によって、市町村が警察にDV防止法などの被害者に該当するか確認し、該当するときは夫への住民票などの交付を拒否できるようになっています。
・ストーカー規制法
・保護命令手続について
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