HOME |
◎配偶者の浮気相手に慰謝料を請求
Q
夫の不倫が発覚したので離婚することにしました。
夫とその不倫相手に慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか? |
|
スポンサードリンク
A
不倫や不貞行為は、それをおこなった配偶者とその相手との共同行為で、共同して貞操権を侵害したことになります。
したがって、配偶者の不貞行為が原因で離婚することになったときは、不貞行為をした配偶者のみならず、不貞の相手にも慰謝料を請求することができます。
●両方に慰謝料を請求できるのか?
共同不法行為をした配偶者とその相手の両方に、慰謝料を請求できるのかということですが、過去の判例では、どちらかが慰謝料を支払って損害を補填された場合には、他方の慰謝料支払義務はなくなるとされています。
ただし、これは高額の慰謝料支払がされた場合の話です。
一方の支払のみで損害が十分補填されない場合は、両方への請求を認める判決が多く出されています。
したがって、金額によっては両者への請求が認められると思います。
・慰謝料請求調停
スポンサードリンク
|
|
|