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◎配偶者に収入がないときの財産分与
Q
夫婦ともに、夫の親が残したアパートの家賃収入で暮らしているので働いていません。
アパート以外に財産といえるものはないのですが、離婚したとき財産分与の請求はできるのでしょうか? |
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A
財産分与の対象となるは、離婚時の収入ではなく、結婚生活中に夫婦で築いた共有財産です。
したがって、離婚時に夫の収入が0だからといって、財産分与をしなくてもよいということにはなりません。
夫婦生活を継続してきた間に、夫婦の協力によって取得したのがアパートであれば、それが財産分与の対象になるのは当然のことです。
また、生命保険の契約が結ばれ、婚姻期間中に満期が来た場合は、受取人の名義を問わず、夫婦の共有財産として、財産分与の対象になります。
●夫の特有財産しかない場合はどうのなる?
夫婦のいづれかが親族から相続した財産や、結婚前から所有していた財産は、特有財産として、財産分与の対象にはなりません。
しかし、特有財産であっても、他方の配偶者の貢献によってその財産を維持し、残してきたという場合には、財産分与の対象になる可能性があります。
たとえば、夫の浪費がきつく、その状態では相続財産を使い果たすと推測される場合も、妻の努力で財産を維持することができたとみなされれば、特有財産の維持に妻が貢献したことになり、財産分与の対象になる可能性があります。
また、夫の共有財産しかなくて、妻に財産の維持が認められない場合でも、子供が何人もいたり、妻が高齢で働けなく生活が困難である、などの状況にあるときは、「離婚後補償(扶養)」として、財産分与の対象になります。
・財産分与請求調停
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