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グローバル化とともに、外国人との結婚も増加しています。
結婚が増えるということは、当然離婚も増えています。国際離婚で問題になるのは、どこの国の法律に従えばいいのか、どのような方法で離婚できるのか。
などが、頭を悩ませることだと思います。 |
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渉外離婚(国際離婚)の難しさは、「どこの国の法律に従うのか」です。
日本の場合は、下記のそれぞれについて、法令でどこの法律に従うかを定められています。
◆離婚の時の夫婦の本国が同じ場合
◆夫婦の本国は違うが、常時居住している地の法律が同一の場合。
◆夫婦の本国が異なり、夫婦で常時居住している地もない場合。
居住地が日本である場合は、基本的に日本の法律に従うことが原則だと考えれば良いでしょう。
日本の場合は、基本的に夫婦の話し合いで離婚を決めるという考え方をとっています。
しかし、国によっては離婚そのものを認めていないような国もあります。
又、一般的に何らかの形で裁判所が関与する国も多く、当事者間だけで離婚の合意をしたのでは離婚の成立が認められないケースもあります。
そのため、渉外離婚(国際離婚)の際には個々の国の違いを念頭に、調停や訴訟などあらかじめ裁判所が関与する形態をとっておくことが必要です。
◆法令第16条
・離婚の時の夫婦の本国が同一の場合は、その本国法に従う。
・同一の本国法がない場合で、夫婦の常居所地法が同一であるときはその法律に従う。
・そのいずれの法律もないときは、夫婦に最も密接な関係のある地の法律に従う。ただし、夫婦どちらかの一方が日本に常居所地を持つ日本人なら日本の法律に従う。 |
・国際離婚 - All About
・離婚の方法 /特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会
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