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◎親権者による子供の虐待
Q
離婚するときの条件が「親権を渡す」ということでした。
どうしても離婚したかったのでその条件を呑んで離婚したのですが、その後の噂では、どうやら子供を虐待しているようです。
このようなときはどうすれば良いのでしょう。 |
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A
●親権の停止や変更の申し立て
もう一方の親が子供を引き取れる状況であるなら、家庭裁判所に対して親権者変更の申し立てを行いましょう。
ただ、この審判が出るまでには時間がかかりますので、それまでの間、現在の親権者の親権を停止する必要があります。
そのためには、親権者の変更申し立てと同時に、「親権の一時執行停止か親権代行者選任」の仮処分の申し立てをしてください。
このような場合、相手もなにかしら言ってくると思いますので、弁護士に相談して手続きをしたほうが良いと思います。
経済的な、またはその他の理由で、親権者から子供を引き取っるのが困難なときは、児童相談所に相談しましょう。
児童相談所では、必要に応じて施設に入所する手続きをとります。
・児童虐待の防止等に関する法律
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