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離婚すると、婚姻時に姓を変更した側が戸籍から抜けることになりますので、離婚後の戸籍と姓は離婚する前に決めておくようにしましょう。
また、子供の戸籍や姓を変更する時は手続きをしなければなりません。 |
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●離婚後300日以内に生まれた子供
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●「親子関係不存在確認」と「親権者」
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●離婚後300日を過ぎて生まれた子供
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●嫡出子・非嫡出子の認知、相続
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親権者 |
父母のどちらが親権者になるのか |
養育費 |
子供を引き取らない側が負担する養育費の額と支払方法 |
子供の戸籍と姓 |
離婚後の子供の戸籍と名のる姓 |
面接交渉権 |
子供と別れて暮らす親がどのようにして交流するのか |
・親権者変更調停
・養育費算定表に基づいた計算機
・面接交渉
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