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◎子供のため離婚後も同じ家に住めるのか
Q
離婚が決まりました。
しかし、子供の通う小学校を変えたくないので、現状の家に住みたいと思います。
夫は出て行くことを希望していますが、この要求は通るのでしょうか? |
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A
財産分与として自宅を譲渡してもらうのが一番ですが、それができないときは、今住んでいる住宅を賃貸にしてもらい、夫に家賃を払えば住む続けることができます。この場合賃借権を設定して、登記しておくと良いでしょう。
なお、家賃を支払うのが大変なときには、「子供が学校を卒業するまで」という期間を限定して、家賃を免除してもらう「使用貸借」の契約を結ぶ交渉をしてみるのも良いかと思います。
しかし、夫が賃貸を認めないという場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるか、訴訟を起こして要求するしかありません。
●借家の場合はどうのなる?
離婚前の住まいが、借家の場合、借家契約の名義が夫になっているときでも、離婚したからといって、借家を明け渡す必要はありません。
過去の判例では、あくまでも家族の住まいとして借りているので、家族の一員である妻や子供にも借家人としての地位があると考えられます。
もし、夫が勝手に契約解除しても、離婚した妻や子供に家主が立ち退くように請求することは、権利の濫用になる恐れがあります。
また、離婚して夫が借家を出ても、妻がその後家賃を払い続ければ、賃借権の譲渡について、家主の暗黙の承諾があったものとみなされるはずです。
この場合、先のことを考えて妻の名義で契約を結びなおしましょう。
・賃借権[住まい用語集]
・使用貸借 ・Wikipedia
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