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どんな円満夫婦であっても、長い結婚生活の間には1度や2度は「離婚」という言葉が頭をよぎったことがあるとおもいます。
そんなとき、現実に離婚と向き合うことになると、法律的な離婚の手順や解決すべき問題など、何を知っておけばよいのか戸惑う人が大半でしょう。
本気で離婚をするか否かは冷静に考えるとして、離婚が成立までの流れを一通り見てみましょう。 |
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■話し合いで合意した場合
夫婦の話し合いで離婚することに合意し離婚届を提出し、受理されれば離婚は成立します。その際、とくに離婚の理由を問われることはありません。
提出する離婚届には証人2人の署名押印が必要ですが、離婚の話し合いに立ち会ってもらう必要はありません。
ただ、未成年の子供がいるときは親権者を決めておかなければ離婚届は受理されません。
■話し合いが決裂した場合
夫婦による話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合いに応じないなどの場合もあります。
そんなときは、夫婦のどちらかが家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)」調停
の申し立てをします。離婚調停では、調停委員が間に入って双方の言い分を聴き、最終的に話し合いによる解決を目指します。
調停がまとまれば「調停離婚」が成立します。
調停の申し立ては離婚を迷っている場合や、こじれた夫婦関係をなんとか修復したい、などの場合にもできます。
■離婚調停が不成立の場合
調停が成立しない場合は訴訟を起こすことになります。
訴訟を起こすには、必ず家庭裁判所での調停を経なければなりません。
裁判では双方の主張が整理された後、本人尋問や証人尋問、証拠調べなどが行われます。「原告と被告とを離婚する」という判決を得て確定した場合、離婚が成立しますが、結審までには1〜2年かかるのが通常です。
裁判の途中で離婚の合意ができた場合は、「和解離婚」が成立します。
また、被告側が原告の請求を認め、訴訟が終了して離婚が成立する「認諾離婚」もあります。
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