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◎事実婚・内縁関係解消の財産分与や慰謝料
Q
事実上の結婚生活をして既に20年くらいたちますが籍は入れていません。
最近になり、彼に愛人ができたので別れることにしました。
このようなとき、財産分与や慰謝料はもらえますか? |
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A
日本の法律では、婚姻届を出していない夫婦関係は、法律上の保護を受けられない面がいくつかあります。
ただし、法律にはしばられませんので、内縁関係を解消する場合には、相手が反対していても調停や裁判を起こすことなく、一方的な通告で夫婦関係を解消できます。
●慰謝料や財産分与
しかし、内縁関係であっても、法的保護をまったく受けられないというわけではありあせん。
正当な理由がないにもかかわらず、内縁関係を解消した者は、相手方に損害賠償責任を負うことになります。
過去の最高裁の判例でも、「内縁配偶者の地位の侵害」という不法行為責任を負う、として慰謝料の請求を認めています。
また、内縁関係に不当な干渉をして破綻させた第三者も、不法行為責任を負うとした判例もあります。
不当な解消とは、不貞、遺棄、虐待など、正式な夫婦の法定離婚原因と同じように考えられます。
財産分与については、事実上の夫婦共同の精算である財産分与は認められるかということですが、過去の判例では、事実上の夫婦共同生活から生じる法律効果は、内縁についても認めるべきであり、夫婦の財産の精算、離婚後の扶養、慰謝料といった法的性質をもつ財産分与は内縁関係にも認められる、としています。
・事実婚 ・ Wikipedia
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