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◎再婚するときの制約はあるのか
Q
結婚しているとき他に好きな人ができました。
そのため夫に慰謝料を払い協議離婚しました。
離婚後にすぐ再婚しようとしましたが、女性は離婚後の一定期間は結婚できないということですが、ほんとうですか? |
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A
女性の場合、民法で6ヶ月の「再婚禁止期間(待婚期間)」が定められています。その期間を過ぎるまでは婚姻届は受け付けられません。
民法722条では、生まれた子の父親について、婚姻中に生まれた子は夫の子と推定して、婚姻成立の日から200日後、または婚姻の解消か取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものとして推定する、としています。
これにより、女性が離婚後にすぐに再婚すると、生まれた子供が前夫の子か再婚相手の子かわからなくなるとして、この再婚禁止期間が設けられています。
●認められる場合
離婚するときに妊娠していた場合は、父親がはっきりしているので問題ありません。
他にか下記のような例があります。
・離婚した夫と再婚する場合。
・夫が3年以上の生死不明の場合や、失踪宣言があった場合。
・明らかに妊娠可能年齢を超えている場合。
・離婚判決の中で、夫の3年以上の音信不通の事実が認定された場合。
再婚禁止期間内に再婚届出がまちがって受理された場合は、取り消されることもありますが、すでに、婚姻解消から6ヶ月を経過したり、再婚後に妊娠したりしている場合は取り消せないことになっています。
・再婚禁止期間
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