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グローバル化とともに、外国人との結婚も増加しています。
結婚が増えるということは、当然離婚も増えています。国際離婚で問題になるのは、どこの国の法律に従えばいいのか、どのような方法で離婚できるのか。
などが、頭を悩ませることだと思います。 |
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日本の法律により離婚する場合は、夫婦の話し合いによる協議離婚が成立します。
日本の法律によって結婚し婚姻届を提出しているのあれば、協議離婚などの離婚の手続きを経て、市区町村役場に離婚届を出します。
相手の国によって協議離婚を認めない場合や、裁判による手続きを経た離婚しか認めないこともあります。
日本で協議離婚をしても、相手の国では無効になるようなときは、調停、審判、裁判を経て離婚します。
日本の法律が適用されるのであれば、配偶者の本国法が離婚を禁止していても離婚が成立します。
◆適用される法律
外国人との結婚や離婚のとき適用される法律については、日本の法律で下記のように定められています。
@夫婦の本国法(国籍のある国の法律)が同じであれば、その共通の本国法による。結婚後に外国人の配偶者が日本国籍を取得した場合などです。
A夫婦の本国法が違う場合で、夫婦の常居所地(相当期間にわたり常時、居住している場所)が同じであれば、その場所の法律による。
B上記のいずれでもない場合は、夫婦に最も密接に関係する場所の法律による。
ただし、夫婦の一方が日本に常居所を持つ日本人の場合は、日本の法律が適用されます。
・国際離婚 - All About
・離婚の方法 /特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会
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