HOME |
◎養育費が支払われない
Q
夫が不倫していることが判明したので離婚することにしました。
夫との間に子供が3人います。養育費は必ず支払うといっているのですが信用できません。
もし、支払われなくなったらどうしたら良いのでしょうか? |
|
スポンサードリンク
A
養育費の支払は、口頭で約束しただけのときは、支払が停止しても電話などで催促するしか方法がありません。
相手が応じない時は、家庭裁判所に養育費請求の調停・審判の申し立てをすることになります。
また、家庭裁判所において養育費の金額が決まっていたときには、「履行勧告」や「履行命令」を要求することもできます。
公正証書(執行認諾文言あり)で取り決めをしてあるときや、調停証書、審判書、判決書、和解調書などがあれば、強制執行によって差し押さえを行えます。
●給料の差し押さえ制度
従来の民事執行法では、支払が滞納している分しか差し押さえができませんでしたが、今はまだ期限が来ていない将来の分まについても一括して差し押さえができます。
差し押さえられる金額も、税金等を控除した給料の半分(ただし半分の額が33万を超える時は、総額から33万を控除した額)までできるようになっています。
・履行勧告手続等 ・履行勧告手続等 ・民事執行手続
スポンサードリンク
|
|
|