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◎夫婦に借金があるときの財産分与
Q
夫婦に、商売上の借金があるときは、離婚して財産分与を請求するとき、何らかの影響をうけるのでしょうか? |
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A
●夫婦の共同生活でできた債務の場合
これは生活にかかせない医療費や、教育費、日用品の購入、など、夫婦が共同生活をしていくうえで生じた「日常家事債務」については、夫婦の共同債務として、財産分与の際にも考慮されます。
過去の判例では、生活費に困窮した妻が夫に無断でサラ金から借金を重ね、それが多額になったとき、借金の責任は夫にもあるとして、夫に3割、妻に7割と認定して、これを考慮して財産分与の額が決定されました。
●自営業でできた債務の場合
このケースの事例があります。
夫婦の共有財産は自営業関連のものしかなかったのですが、「この事業用の財産から事実上の債務を控除した残額を、精算すべき共有財産」としています。
しかし、この方法では事業が一定の収益があるときは問題ありませんが、大幅な債務超過の状態にある場合では資金が0になり、財産分与が請求できなくなることがあります。
・日常家事債務に関する判例集
・財産分与請求調停
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