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◎離婚後に別居している子に会いたい
Q
離婚する際子供を引き取りたかったのですが、諸事情により引き取れませんでした。離婚しても時どき会いたいのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。 |
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A
親権者にならなかった親が、その子供と会ったり、手紙や電話などで子供と交流することができます。
これが、面接交渉権です。
別居している親がこどもとの面接交渉を求めるには、離婚調停・審判で認められた場合を別にすると、親権者である親と話し合って、その方法などについて決めることになります。
面接交渉権を相手が認めないときは、家庭裁判所に申し立てを行います。
面接交渉権は、家庭裁判所の実務では「子供の監護について必要な事項」または「監護について必要な相当の処分」として家事審判の対象とされていて、申し立てが認められます。
面接交渉権が認められないことがあるのは、虐待や子供が望んでない、などの理由があるときです。
面接交渉権はあくまで、子供の福祉にとって良いかという観点から判断されます。
・面会交流調停
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