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グローバル化とともに、外国人との結婚も増加しています。
結婚が増えるということは、当然離婚も増えています。国際離婚で問題になるのは、どこの国の法律に従えばいいのか、どのような方法で離婚できるのか。
などが、頭を悩ませることだと思います。 |
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国籍が異なる者どうしの結婚を「渉外婚」、離婚を「渉外離婚」といいます。
結婚と国籍のことを混同してしまいますが、結婚と国籍は別の問題です。
外国人と結婚をしたからといって外国籍になるわけではありません。
一緒に暮らすためには、「配偶者ビザ」を取得することでその国に居住する許可を得ることができます。
離婚した場合も同様で、離婚したからといってすぐに帰国する必要はありません。生活の拠点が日本にあれば、「定住者としての在留許可」を得れば日本に定住することができます。
その期間が長い場合は「帰化」することで日本国籍を取得することも可能です。
要するに、国籍が異なる者同士が結婚・離婚しても国籍は変わらないのです。
◆子の国籍・親権・養育費
子供の国籍ですが、国によって取り扱いが違いますが、日本の場合は、父母のいずれかが日本人であれば、どこで生まれたとしても日本国籍を取得することができます。
子供の国籍がどちらかの親と同じ場合は、子供の本国法により親権者が定められます。
子供の国籍が父母のどちらとも違う場合は、子供の常居所地の法律に従います。
養育費の請求ですが、これは日本の家庭裁判所に申し立てることができます。
ただし、相手が帰国してしまった場合などは、調停や審判で養育費の支払についての決定がなされても、実際に支払を受けるには困難なこともあります。
そのため、最初から相手の国の裁判所に訴えるほうが現実的でしょう。
・国際離婚 - All About
・離婚の方法 /特定非営利活動法人(NPO法人) 国際結婚協会
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