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◎配偶者の暴力
Q
結婚して12年くらい経ちます。
その間、夫の暴力に耐え続けてきたのですがもう我慢の限界です。
しかし、離婚の話をすると私のみならず子供にも暴力を振るってくる始末です。早く離婚したいのですがどうすればよいのでしょう。 |
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A
夫(配偶者)からの暴力を、DV(ドメスティックバイオレンス)、家庭内暴力といいます。これは正当な離婚理由です。
配偶者からの暴力を防ぎ、被害者を保護するために、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が制定されています。
例え夫婦であっても、暴力は離婚請求の「結婚を継続しがたい重大な事由」に該当します。しかし、実際には経済的な理由やおどしなどで、離婚に踏み出せないケースが多く見られます。
現在のDV法では、精神的な暴力もDVとして認められています。
身体的暴力が振るわれたときには、裁判所に申し立てれば、加害者に退去命令や、接近禁止命令が出されます。
これは離婚後にも申し立てができ、子供への接近禁止の要求もできるようになっています。
これに違反すると、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されます。
このような場合、夫がどんなに抵抗しても、強い意志があれば、DV防止法を利用して離婚することは可能です。
裁判に備えて、暴力による医師の診断書やけがの写真などの証拠をそろえましょう。
避難場所がないときには、とりあえず各地の配偶者暴力相談支援センターや福祉事務所に相談しましょう。
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
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