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結婚している夫婦は、同居し、お互いに協力し、助け合わなければならない、とされています。
「悪意で遺棄する」というのは、同居、協力、扶助という夫婦の義務を故意に行わないことです。
具体的にいうと、勝手に家を出て行って同居の義務を果たさないとか、働かずに賭け事ばかりして生活費を渡さない、または扶養家族の面倒をみないなど、協力、扶助の義務を果たさないなどの場合です。
単身赴任による別居や、夫の暴力から逃れるために妻が家を出たようなとき、離婚協議の最中での別居は、同居の義務にあてはまりません。
・法に定められる離婚原因
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離婚原因の統計と申し立ての動機
離婚原因の統計では、「性格が合わない」という理由が男女ともにトップです。
妻からの申し立てのほうが全般的に多いのですが、申し立ての動機としては、「「異性関係」「酒の飲みすぎ」「性的不調和」「浪費「精神的な虐待」「生活費を渡さない」・・・などがあげられます。
・離婚の現状(データ)
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