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夫婦は互いに助け合わないとなえあない、とされていますので、配偶者が精神病になった、という理由のみでは離婚することはできません。
法律では、「配偶者が精神病にかかり、回復の見込がないとき」を、離婚自由に挙げています。
しかし、配偶者の精神疾病が強度のもので、回復の見込がないかどうかは医師の診断が必要です。そして、それにも基づいて裁判官が厳格に判断します。
さらに、精神病になった配偶者に、これまで介護や看護にどれだけの努力をしてきたかも考慮されますし、離婚後の治療や日常生活についても、ある程度具体的な見通しが立っている必要があります。
精神病により配偶者に判断能力がない場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、後見人に対して訴訟を起こします。
・法に定められる離婚原因
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離婚原因の統計と申し立ての動機 離婚原因の統計では、「性格が合わない」という理由が男女ともにトップです。 妻からの申し立てのほうが全般的に多いのですが、申し立ての動機としては、「「異性関係」「酒の飲みすぎ」「性的不調和」「浪費「精神的な虐待」「生活費を渡さない」・・・などがあげられます。 ・離婚の現状(データ)
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