民法 離婚原因

5つの離婚原因

・民法による5つの離婚原因を証明する!!
     離婚するのは簡単です!一番重要なのは!
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民法による5つの離婚原因を証明する


離婚裁判では民法で定められる離婚原因のいずれかにあてはまり、それが証明されないと離婚は認められません。


◆民法で定められる離婚原因とは
・配偶者の不貞行為
・配偶者から悪意の遺棄をされたとき。
・配偶者の生死不明が3年以上の期間。
・配偶者が精神病にかかり、回復の見込がないとき。
・その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。


上記の離婚原因を証明するには法律上の知識や経験が必要です。
そのため、多くの場合は弁護士を代理人として依頼するようです。
裁判を起こし、離婚判決を勝ち取ったら、判決確定後10日以内に「判決確定証明書」「判決書の謄本」とともに離婚届を提出しなければなりません。
出された判決に不服があるときは2週間以内に高等裁判所に控訴します。



●参考資料
離婚裁判でお困りなら 法テラス
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●離婚の6つの方法・概要
協議離婚 夫婦で話し合い離婚に合意し、市区町村役所に離婚届が受理されれば成立。未成年の子供がいるときは親権者を決める必要があります。
調停離婚 話し合いがまとまらないとき、家庭裁判所に調停を申し立てる。調停委員が間に入り話し合いによる解決を目指す。
審判離婚 家庭裁判所の調停で合意できなくても、裁判所の判断で調停にかわり、「離婚」の審判が下され審判離婚が成立することがある。
判決(裁判)離婚 調停が不調に終わった場合、離婚したい側は家庭裁判所に離婚訴訟を起こす。民法に定められた理由にあてはまらないと離婚は認められない。
認諾離婚 訴訟の途中でも、被告が原告の離婚請求を受け入れた場合成立する。
和解離婚 訴訟の途中でも、離婚の合意ができた場合は、和解が成立した時点で和解離婚が成立。




結婚していたときの離婚について
国際結婚した夫婦の離婚
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