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◆協議離婚のポイント・まとめ
・協議離婚は夫婦が離婚に合意すれば離婚することができる。
・協議離婚する場合は離婚理油は問われない。
・第三者が立ち会う必要がないのでプライバシーを守ることができる。
・未成年の子供がいる場合は親権者を決める。
・財産分与、養育費、慰謝料などについては事前に決めておく。
・取り決めごとは公正証書に残しておくと良い。
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◆協議離婚の流れ・まとめ
@夫婦による離婚の話し合い
離婚の意思の確認以外に、親権、財産分与、慰謝料、養育費、などについても協議する。 |
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A離婚協議成立
協議内容を文書にする。できるだけ公正証書にする。 |
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B離婚届けの作成
夫婦の署名押印、成人の証人2人の署名押印。未成年の子供がいるときは親権者の記入。離婚後の戸籍について記入。 |
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C離婚届の提出
市区町村役所の戸籍係に離婚届を提出する。 |
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D離婚届の受理 |
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めでたく離婚成立 |
・協議離婚無効確認調停
・夫婦関係調整調停(離婚)
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