@調停不成立・審判離婚に異議申し立て |
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A家庭裁判所に訴状を提出
夫婦のどちらか、離婚をしたい側は家庭裁判所に訴える。
離婚請求と同時に親権、養育費、慰謝料、財産分与などの請求も可能。 |
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B離婚裁判(口頭弁論・証拠調べ・事実の調査)
第1回の口頭弁論期日を指定され、呼び出される。被告は答弁書を提出する。
口頭弁論では双方の主張、反論を述べ合う。証人尋問や本人尋問も行われる |
↓「和解勧告」→和解離婚(和解できれば和解離婚が成立する。)
↓「請求認諾」→認諾離婚(被告が原告の請求を全面的に認めれば成立。) |
C判決
口頭弁論が重ねられ、手続きが終了すると1ヶ月くらいで判決が言い渡される。 |
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D勝訴
離婚届の提出(判決後10日以内に市町村役所の戸籍係に判決証明書、判決書の謄本と離婚届を提出。)
D敗訴
敗訴した場合、判決に不服があれば高等裁判所に控訴する。 |
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めでたく離婚成立 |