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法律に認められている離婚原因で、「婚姻を継続しがたい重大な事由」というものがあります。
これは、たとえば配偶者が暴力をふるったり、虐待する、言葉で侮辱する、ギャンブルにはまり借金をしたり働かない、宗教にのめりこんでいる、性交渉の拒否、以上性癖、などの理由で夫婦生活が事実上破綻している場合です。
ただし、その理由が、「重大な事由」にあてはまるかどうかは、それぞれの夫婦の状況によって判断されます。
お互いが努力や妥協することにより、夫婦生活が修復される状況であると判断された場合は、離婚が認められないことがあります。
・法に定められる離婚原因
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離婚原因の統計と申し立ての動機 離婚原因の統計では、「性格が合わない」という理由が男女ともにトップです。 妻からの申し立てのほうが全般的に多いのですが、申し立ての動機としては、「「異性関係」「酒の飲みすぎ」「性的不調和」「浪費「精神的な虐待」「生活費を渡さない」・・・などがあげられます。 ・離婚の現状(データ)
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