|
配偶者からの連絡がとだえて3年以上経過し、生死が不明の時は離婚訴訟を起こすことができます。
また、配偶者が出て行って行方がわからなくても、電話や手紙などがあり、生きていることが明らかなようなとき、生活費を送らず家族をほったらかしにしているのであれば、離婚原因の「悪意の遺棄」にあてはまり離婚の訴訟を起こすことができます。
さらに、生死不明が7年以上続いたような場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることができます。
宣告が確定すると、法律上、不在者は死亡したとみなされ、配偶者の死亡によって婚姻は解消されます。そのとき、相続人は遺産を相続することができます。
◆離婚の取り消しと婚姻関係の復活
裁判により離婚が確定した場合は、離婚後行方が判明したようなときでも離婚は取り消されません。
一方、失踪宣告により死亡とみなされて婚姻を解消した場合は、本人または利害関係人の請求により、失踪宣告が取り消されることもあり、この場合は婚姻関係も復活することになります。
・法に定められる離婚原因
スポンサードリンク
離婚原因の統計と申し立ての動機 離婚原因の統計では、「性格が合わない」という理由が男女ともにトップです。 妻からの申し立てのほうが全般的に多いのですが、申し立ての動機としては、「「異性関係」「酒の飲みすぎ」「性的不調和」「浪費「精神的な虐待」「生活費を渡さない」・・・などがあげられます。 ・離婚の現状(データ)
スポンサードリンク
|
|
|