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◆宗教活動にはまっている
信仰および宗教活動の自由は憲法で認められています。
よって、配偶者がどのような宗教を信仰していてもそれは個人の自由です。
しかし、、宗教活動にのめりこんで働かないとか、まったく子供の世話をしない、生活費をほとんど寄付してしまうなどで、夫婦生活を破綻させるまでになった場合は離婚が認められます。
・法に定められる離婚原因
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離婚原因の統計と申し立ての動機
離婚原因の統計では、「性格が合わない」という理由が男女ともにトップです。
妻からの申し立てのほうが全般的に多いのですが、申し立ての動機としては、「「異性関係」「酒の飲みすぎ」「性的不調和」「浪費「精神的な虐待」「生活費を渡さない」・・・などがあげられます。 ・離婚の現状(データ)
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