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◆舅・姑、配偶者の親族との不仲
姑との不仲という問題は特に珍しいものではありません。
そのため、姑の言動がきにくわない程度では離婚の理由として認められません。
配偶者の親族からひどい侮辱を受け、それを配偶者に告げても無視されたり、親族の味方につくなどして、夫婦の信頼関係が壊れて修復できないような場合であれば、離婚事由として認められることもあります。
ただ、配偶者と親族の不仲解消のために、夫や妻がどのような対応したかが問われます。
・法に定められる離婚原因
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離婚原因の統計と申し立ての動機 離婚原因の統計では、「性格が合わない」という理由が男女ともにトップです。 妻からの申し立てのほうが全般的に多いのですが、申し立ての動機としては、「「異性関係」「酒の飲みすぎ」「性的不調和」「浪費「精神的な虐待」「生活費を渡さない」・・・などがあげられます。 ・離婚の現状(データ)
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