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◆調停離婚のポイント・まとめ
・原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てる。
・調停には調停委員が入り夫婦双方の意見を聴き、円満解決を目指す。
・調停が成立すると家庭裁判所が調停調書を作成して離婚が成立。
・調停を経ないと、離婚訴訟を起こすことはできない。
・調停成立後10日以内に離婚届を出す。
・離婚届に相手方の署名押印は必要としない。
・調停離婚の費用は印紙代900円、呼び出し通知の切手代約800円(各裁判所で異なります)程度です。
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◆調停離婚の流れ・まとめ
@協議離婚不成立 |
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A調停の申し立て
夫か妻のいずれかが、家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)」を申し立てる。 |
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B調停
第1回は裁判所から期日を指定され呼び出される。
調停では、2名の調停委員が夫婦の間に入りそれぞれの言い分を聴く。
その後、数回の調停を重ねる。 |
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C調停成立
夫婦が合意すると調停証書が作成され、超離婚が成立する。 |
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D離婚届の提出
市区町村役所の戸籍係に調停調書の謄本と離婚届を提出する。 |
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めでたく離婚成立 |
・夫婦関係調整調停(離婚)
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