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2回目以降の調停も、1回目同様1ヶ月くらいの間隔で行われ、半年から1年くらいで決着がつくのが一般的です。
その間、調停委員からアドバイスや調整案が出せれますが、最終的な結論を出すのはあくまで当事者ですから慎重に考えましょう。
◆調停の成立と調停調書
調停を何回か重ね、さまざまな問題に夫婦の合意ができたら調停が成立します。最後の調停では合意の内容を確認して、すべてを記載した「調停調書」が作成されます。
調停調書が作成された日付が調停離婚成立の日付となります。
調停調書は裁判所の確定判決と同等の効力あります。
ですから、その後に気持ちが変わったとしても、調書の内容に不服を申し立てることはできません。
もし、調書に記載された約束事を守らないようであれば、裁判をせずに強制執行を行うことができます。
◆離婚届の提出
調停離婚が成立した日を含めて10日以内に、調停を申し立てた人は、調停調書の謄本とともに離婚届を提出します。
離婚届の署名押印は申立人のみでよく、協議離婚の場合のように証人は必要ありません。
そして、離婚届が受理されると、戸籍には「調停離婚」と記載されます。
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