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申立書が受理されてからしばらくすると(1・2週間後)、夫婦それぞれに、家庭裁判所が決定した第1回目の調停期日が記載された呼び出し状が届きます。
第1回目の調停は、申し立てが行われた後、1ヶ月から1ヶ月半くらいに行われます。
◆調停の日
調停の行われる日は、平日の昼間に行われますので、仕事の都合や体調不良などで、指定された日時に出席できない場合は、家庭裁判所に「期日変更申請書」を提出すれば変更することも可能です。
正当な理由がなく呼び出しに応じないで、裁判所の勧告にも従わず欠席し続けると、5万円の過料に処せられることがありますので注意が必要です。
又、原則として、弁護士などに依頼した場合も、本人と代理人の両方が出席しなければなりません。
家庭裁判所では、待合室でも調停室でも夫婦は別々で、顔を合わせることはありませんので、ある意味落ち着いて行うことができます。
◆調停委員の守秘義務
調停委員会は、家事審判官と調停委員により構成されています。
家事審判員は一度に多くの調停事件を担当しますので、一般的には調停委員の2名を中心に、夫婦それぞれから聴き取り、調整が行われます。
そして、家事審判官へは、調停委員からまとめて報告されます。
調停委員には守秘義務があります。
そのため、自分の気持ちを正直に伝えても問題ありません。このとき、写真などの証拠資料があれば持参するようにしましょう。
最初は30分くらいそれぞれから話を聴いて、その後、調停委員が相手の言い分を伝えます。
それに対する反論などを、それぞれに聴く時間が30分くらいづつあり、1回の調停におよそ2〜3時間くらいかかります。
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