◆不受理期間
「不受理申出」の有効期間は6ヶ月です。
また、6ヶ月以内であれば、期限を決めることもできます。
期間を延長することもできます。
期間を延長したい場合は、期限日に、あらためて「不受理申出書」を提出します。
この、期限の延長というのは何回でもできますのでトラぶっているときでも安心です。
有効期間内に正式に離婚が決まり、「離婚届」を提出することになった場合は、「不受理申出取下書」を提出します。
そして、「不受理申出取下書」を提出した後に「離婚届」を提出すれば、「離婚届」は受理され、離婚が成立します。
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