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◆「判決」
通常は本人尋問を最後の審理として、離婚裁判の手続きは終了します。
これを「結審」といい、結審後1ヶ月程度で、裁判官が判決を下し、原告、被告双方に、判決を下し、双方に、判決とその理由を記した「判決書」が届くことになります。
「原告と被告が離婚する」という判決が言い渡されれば原告の勝利となり、離婚が認められることになります。
その反対に「原告の訴えを棄却する」という判決がでれば離婚は認められません。
もし、この判決に不服がある場合は、送達後2週間以内であれば高等裁判所に控訴することが可能です。
期間内に控訴されないようであれば判決が確定することになります。
◆「離婚届の提出」
離婚を認める判決が確定したら、原告は確定後10日以内に「判決所の謄本」「判決確定証明書」とともに、「離婚届」を提出する必要があります。(参照・判決(裁判)離婚の流れとポイント)
このときの離婚届は署名押印は原告だけでよく、協議離婚のように証人を必要とすることもありません。
・判決(裁判)離婚とは
・日本弁護士連合会
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