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家庭裁判所での調停が不成立に終わった場合は、離婚を求める訴訟を起こします。訴訟を起こしたほうを「原告」といい、起こされたほうを「被告」といいます。
訴訟を起こす場合、裁判所は原則として、夫または妻の住所地の家庭裁判所です。ただし、調停を行った家庭裁判所で裁判を行う場合もあります。
離婚訴訟では、親権者を決めたり、慰謝料、財産分与、養育費、などを同時に請求することができます。
裁判では、まず原告が離婚訴訟を求める訴状を提出します。
訴状は法律で決められた書式に従って作成する必要があります。
どのような書式にするかが気になりますが、書式の見本は家庭裁判所に用意されてますし、「裁判所」のホームページからダウンロードすることもできます。
裁判では離婚の原因を証明する必要があります。
法律の専門知識や勝訴判決を得るためも法廷戦術も必要になりますので、訴状作成の段階から弁護士に代理人を依頼するのが一般的といえるでしょう。
・離婚訴訟事件の訴状・サンプル
・日本弁護士連合会
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