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◆認諾離婚
被告が原告の言い分を全部認めて、離婚を承諾する場合は「請求の認諾」として、訴訟は終了することになります。(参照・認諾離婚とは)
そして、「認諾調書」が作成され、離婚が成立することになります。
請求の認諾ができるのは満20歳未満の子どもがいない場合で、慰謝料や財産分与についても問題がない場合に限ります。
◆反訴
口頭弁論中、被告側からも「離婚を求め、慰謝料・・・円の支払を求める」といった、反対の請求ができます。
これを「反訴」といい、被告からの請求と、原告の請求(本訴)とが同時に審理されます。
・家庭裁判所へ離婚調停 体験記: 離婚裁判の反訴について
・日本弁護士連合会
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