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◆不受理申出書
一時の感情で、離婚届に署名押印して相手に離婚届を渡してしまったものの、その後すぐに気持ちが変わることもあったり、細かいことについて話し合いたいと離婚を思いとどまることもあります。
又、市区町村役所の窓口では離婚届の提出にあたって、書類の不備があるかは確認しますが、夫婦の離婚の意思や署名が自書であるかどうかの確認はしません。そのため、相手が勝手に「離婚届」を作成して提出して受理されてしまうこともあるのです。
このようなときでも、離婚届が受理された時点で、離婚は成立してしまうのです。
離婚届は一旦受理されしまうと、無効にするにはかなり面倒な手続きが必要です。
このような場合、離婚届の提出を阻止したいときは、「不受理申出」の手続きをします。
◆不受理申出書の提出先
不受理申出というのは、相手が離婚届を提出しても受理されないようにするための手続きです。
「不受理申出書」に提出者本人が記入し、署名押印し、原則として夫婦の本籍地の市区町村役所に提出します。
用紙ですが、これは最寄の市区町村役所の戸籍係にあります。
提出は郵送でもよいのですが、日数がかかりますので、急ぐようなときは直接窓口に出向くほうがよいでしょう。
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