配偶者が死亡すると、婚姻関係は終了します。
この場合、何の手続きもしないでいると、残された配偶者の戸籍や姓はそのままで変わりません。
旧姓にもどしたい場合は、本籍地または住所地の市区町村役所の戸籍係に「復氏届」を提出します。
必要とする書類は、届出人の印鑑、戸籍謄本1通(提出する役場が本籍地の場合は、不要)です。
この復氏届を出す際には、婚姻前の戸籍にもどるか、自分が筆頭者となり新しい戸籍を作るかの選択をしなければなりません。
新しい戸籍を作る場合は、自由に本籍地を決めることができます。
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