|
配偶者の死亡により婚姻関係が解消されたとしても、配偶者の親族との姻族関係は残ります。
復氏届を出して旧姓にもどって新しい戸籍を作ったとしても、同じように配偶者の親族との姻族関係は残ります。
この姻族関係が残るということは、配偶者の親族の扶養義務は残っているということです。
例えば、夫が死亡して、新しい戸籍を作って旧姓にもどっても、義父母との縁は切れることがなく、妻には義父母の扶養義務があるのです。
姻族関係を解消したいのであれば、本籍地または住所地の市区町村役所の戸籍係に「姻族関係終了届」を提出する必要があります。
届出には、義父母の承諾は必要ありません。
「姻族関係終了届」は、配偶者の死後、姓や戸籍をそのままにしておいた場合でも提出することfができます。
・戸籍届出説明(姻族関係終了届)
スポンサードリンク
|
|
|