◆子どもの戸籍
親が復氏届を出して旧姓にもどったとしても、子どもの戸籍や姓は変わりません。
子どもの戸籍と姓を親と同じにするには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行います。
これが認められれば、子どもを親の戸籍に入籍することができます。
◆子どもと親族の関係
夫が死亡して、姻族関係終了届を提出して夫の親族との縁を切ったとしても、夫の親族と子どもの関係(祖父母と孫)は継続されます。
したがって、義父母(子どもから見れば祖父母)が死亡して相続が発生した場合は、子どもは法定相続人として、財産を相続する権利があります。
・戸籍届出説明(姻族関係終了届)
・子の氏の変更許可
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