|
公正証書の作成を依頼する場合は、実印、印鑑登録証明書、運転免許証などの身分証明書、協議で決まった内容が書かれたもの、記載内容に関する書類を持参し夫婦で公証役場に出向きます。
協議の内容は口頭で伝えてもよいのですが、記載もれがないように文書にして持参しましょう。公証人はその内容をもとに公正証書を作成します。
原本が完成したら、夫婦それぞれが内容を確認して署名押印(実印)します。
公正証書は原本と原本の写しである正本、謄本が作成され、原本は公証役場に保存されます。
◆公正証書の作成費用
公正証書の作成費用は法律で決められていて、どこの公証役場でも同じ額です。その額は慰謝料や財産分与の額によって決まります。
目的価格 |
手数料 |
100万円まで |
5000円 |
200万円まで |
7000円 |
500万円まで |
11000円 |
1000万円まで |
17000円 |
3000万円まで |
23000円 |
5000万円まで |
29000円 |
1億円まで |
4万3000円まで |
3億円まで |
5000万円ごとに13000円加算 |
10億円まで |
5000万円ごとに11000円加算 |
10億円超 |
5000万円ごとに8000円加算 |
スポンサードリンク
|
|
|