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◆離婚調停の申し立て
離婚の話し合いがまとまらないときや、親権や養育費、慰謝料、財産分与などの問題で折り合いがつないとき、又、相手が話し合いに応じなかったり、暴力がこわくて話し合いができない、など、さまざまな状況から協議離婚ができない場合があります。
離婚協議ができない場合は、家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)」(離婚調停)の申し立てを行います。
調停では、家事審判官(裁判官)1名と男女各1名の調停委員が「調停委員会」を構成して、第三者の立場で夫婦双方の話を聞き、解決策を探し話し合いによる解決を目指します。
◆離婚調停のメリット
調停では離婚そのものだけではなく、親権者や養育費、面接交渉権、慰謝料、財産分与などについても話し合うことができます。
これらの問題は、当事者同士だと、感情的になってしまってまとまらないとこが良くあります。
まとまりにくい話し合いも、調停によって冷静に進めることができ、また離婚の条件まども、第三者がかかわることがないようとりはからってくれます。
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