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裁判は公開で行われます。
そのため、夫婦や家庭内でのプライバシーも公になってしまいますが、あくまで裁判は戦いという要素が強いですから、それなりの覚悟を持つことが必要です。
ただし、本人や証人への尋問などでは、公開することによってその人の社会的生活に著しい支障をきたすと裁判所が判断したときは非公開で行う場合もあります。
家庭裁判所に訴状を提出すると、被告に訴状と、第1回目の口頭弁論の期日が記載された呼び出し状が送付されます。
被告は口頭弁論の前に、訴状の内容を認めないときは、その理由を記入した答弁書を裁判所と原告に提出します。
◆「口頭弁論」
1回目の口頭弁論は提訴から1ヶ月程度をめどに行われます。
口頭弁論では、訴状と答弁書、原告、被告側双方が、事前に提出した書類により主張を述べます。
弁護士に代理人を依頼した場合は、当事者は出廷する必要はありません。
審理は1ヶ月に1回くらい行われ、「争点・書証の整理」「証拠調べ」とつづいて、判決が出るまでは。半年から1年位はかかります。
◆「争点・書証の整理」「証拠調べ」
双方の言い分の異なる部分を確認します。
そして、双方から出された証拠書類を整理します。
裁判で離婚が認められるには、原告側は離婚原因があることを立証しなければなりません。
そのためには、浮気の証拠写真とか、不貞を目撃した証人に出廷してもらうなどします。
又、離婚原因によっては、家庭裁判所の調査官が、法廷外で事実関係を調査することもあります。
双方の対立点が明らかになった段階で、原告、被告それぞれへの尋問が行われます。
・裁判所・口頭弁論等
・日本弁護士連合会
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