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◆「離婚無効」の調停
相手がかってに署名押印をして離婚届を提出してしまい、それが受理されてしまうこともあると思います。
原則として、離婚届が受理されれば、戸籍には協議離婚と記載されます。(協議離婚の場合)
協議離婚の記載がある戸籍を訂正するには家庭裁判所に、「協議離婚無効確認」の調停か、もしくは訴訟を行わなければなりません。
調停では、夫婦の間で提出された離婚届が無効である、という合意ができ、家庭裁判所が調査したうえ、合意が正当であると認められれば、離婚は無効になり戸籍を訂正することができます。
◆申し立ての方法
申し立てができるのは当事者とその親族などです。
相手の住所地の家庭裁判所、あるいは当事者間の合意により決めた裁判所に申したてます。
申し立てには、申立書1通と申立人と相手側の戸籍謄本、離婚届(協議離婚)の写しが必要です。
他に、手数料1200円と連絡用の切手代がかかります。
◆相手が再婚していたら
すでに、離婚届を提出した相手が第三者と再婚している場合は、あわせて、相手とその第三者との「婚姻取り消しの調停」を申し立てます。
◆離婚無効の判決を得る
調停で相手が離婚届けの無効を認めないこともあります。
このような場合は訴訟を起こします。
訴訟では、離婚する意思がなかったことを主張し、その事実を立証しなければなりません。
離婚無効の判決を得れば離婚できますが、もしその判決を得ることができないようであれば、離婚届を無効にすることはできません。
・協議離婚無効確認調停
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