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離婚するときは、トラブルを防ぐために、離婚する前に決めておくことがあります。
◆親権の問題
満20歳未満の子供がいるときは、親権者を決める必要があります。離婚届には親権者を記入する欄があり、親権者が決まっていないときは、離婚届は受理されません。
どちらが親権者になるか、解決がつかない場合は協議離婚はできません。
◆面接交渉権
夫婦が離婚しても子供にとっての親子関係は継続します。
子供と別々に暮らすようになった親には、子供と会って交流する権利である「面接交渉権」があります。
離婚するときは、この面接交渉権についても決めておく必要があります。
◆養育費・財産分与・慰謝料
子供の親権以外、養育費や財産分与、慰謝料については、離婚前に決まってなくても協議離婚はできます。
しかし、離婚後に話し合うのは困難な場合も少なくありません。
慰謝料の請求は離婚成立後3年で時効が成立します。
財産分与の請求期間も離婚成立後2年以内の定めがあります。
これらの問題は、とにかくトラブルを防ぐために、離婚前に話しあって決めておく必要があります。
そして、内容はできるだけ具体的に、くわしく決めておくようにしましょう。
◆子供の戸籍と姓の問題
子供の戸籍と離婚後に名のる姓(氏)の問題もありますが、これについても事前に話し合って決めておくようにしましょう。
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