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養育費や親権、慰謝料や財産分与、面接交渉権など、話し合いで決めた内容は、離婚届の提出前に、「念書」や「合意書」「覚書」「離婚協議書」などといった文書にしておくようにしましょう。
口約束だけでは、離婚が成立した後にとかく問題が発生します。
その結果、約束したことを反故にされてしまうことも良くあります。
離婚協議書に決められた書式はありません。
2通作成して、双方が署名押印したものを1通づつ保管するようにしましょう。
◆公正証書
養育費や財産分与、慰謝料などの金銭的な内容に関しては、取り決めが確実に実行されるように「公正証書」にしましょう。
「公正証書」は法律の専門家である公証人が、公証役場において作成しる公文書で、裁判の確定判決と同等の効力を持っています。
金銭的なことに関しては「債務不履行の場合は、強制執行をしてもかまわない」という内容の文言を入れた「執行認諾文言付公正証書」にしておきましょう。
◆強制執行
離婚協議書を公正証書にしていない場合は、支払が滞ったとき、家庭裁判所に申し立てをして調停を成立させたり、裁判をしなければなりません。
しかし、公正証書であれば、そうした手続きをしなくても強制執行ができます。
強制執行では、たとえば養育費の支払が滞ったような場合、相手名義の給料の一部、預貯金、不動産などを押えることができます。
金銭関係以外については、公正証書に記載しても法的効力はありませんが、証拠となりますのであわせて記載するようにしましょう。
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