調停離婚、審判離婚、判決(裁判)離婚、認諾離婚、和解離婚、どの場合でも、それぞれが確定した時点で離婚は成立します。
離婚届は、離婚が確定した日を含めて10日以内に離婚届の提出が必要です。
提出する時は原則として申し立て人である調停を申し立てた者、あるいは裁判を起こした者が行います。
離婚届けの署名押印も申立人のみでかまいません。
離婚が成立した時点で、それぞれ必要な書類を添えて、夫婦の本籍地または住所地の市区町村役所に提出します。
本籍地以外に届け出る時は、申立人の戸籍謄本1通が必要です。
もこのとき、申立人の印鑑も持参するようにします。
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