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離婚訴訟を起こされたときはどうすればよいのでしょう?
離婚訴訟を起こされると、まず被告には、家庭裁判所から訴状が送られてきます。
訴状が送られてきたら、指定の期日までに裁判所と、原告である訴えた側、または代理人に答弁書を送り、呼び出し状に記載された期日には、裁判所に出廷しなければなりません。
ただし、第1回期日のみ、被告の都合を聞かずに認定されているため、答弁書の送付のみで欠席することができます。
答弁書には訴状の内容を認めるか認めないかを明示し、認めないときはその理由を書かなければなりません。
被告の場合も、答弁書作成の段階から弁護士に代理人を依頼するケースが多いようです。
・離婚訴訟事件の訴状・サンプル
・日本弁護士連合会
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