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◆「和解離婚」
審理がくり返される途中、ほとんどの場合、裁判官から和解をすすめられることがあります。要するに和解勧告です。
和解は判決ではありません。
あくまで、当事者同士の話し合いにより、双方が納得いく形で裁判を終わらせる方法です。
和解勧告は訴訟の各段階で行われますが、これに納得しない場合は応じる必要は特にありません。
しかし、この先いつまでも争い続けても先が見えないときや、たとえ裁判に勝利しても、相手が控訴する恐れがあるようなときなど、和解に応じたほうが良い場面も多々あります。
◆和解調書の作成
和解によって離婚に同意したときは、訴訟は終了し、和解調書が作成され離婚が成立します。(参照・和解離婚とは)
和解調書には判決と同等の法的効力があります。
そのため、慰謝料や養育費の支払、財産分与など、和解調書に記載された金銭的な取り決めは、支払が滞ったとき強制執行ができます。
・認諾離婚・和解離婚とは
・日本弁護士連合会
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